明瞭な要介護レベルに合わせた利用料
PRICE
明瞭な料金表でご利用料金をご確認いただけます。介護に関するサービス利用料は介護認定を受けているか否か、また介護認定レベルによっても料金が異なりますのでご注意ください。保険外サービスもございます。見方が分からない方やご不明点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。
納得してご利用いただけるよう料金についての詳しいご説明をいたします。
阿南市在住の方
保険外(自費)利用の方
利用料金のご案内
小松島市、阿南市在住の介護保険適用サービス利用の方
下記に記す各市町村で定める介護報酬の1 ~3割負担
小松島在住の方
○要介護の方
介護保険適用時自己負担額(1割) |
介護保険適用時自己負担額(2割) | 介護保険時自己負担額(3割) | |
基本報酬 |
|||
要介護1 |
416円/日 |
832円/日 |
1,248円/日 |
要介護2 |
478円/日 |
956円/日 |
1,434円/日 |
要介護3 |
540円/日 |
1,080円/日 |
1,620円/日 |
要介護4 |
600円/日 |
1,200円/日 |
1,800円/日 |
要介護5 |
663円/日 |
1,326円/日 |
1,989円/日 |
加算 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 | 44円/日 | 66円/日 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76円/日 | 170円/日 | 255円/日 |
個別機能訓練加算Ⅱ(月毎) | 20円/月 | 40円/月 | 60円/月 |
口腔機能向上加算Ⅱ |
160円/回 ※上限2回/月 | 320円/回 ※上限2回/月 | 480円/回 ※上限2回/月 |
科学的介護推進体制加算(月毎) | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ |
介護職員の賃金の改善等を実施している事業所に対し所定単位数の59/1000に相当する単位数を算定 |
||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している事業所に対し所定単位数の12/1000に相当する単位数を算定 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本報酬に「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」以外の加算・減算を加えた総単位数の11/1000に相当する単位数を算定 | ||
介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総単位数の9.2%に相当する単位数を算定 |
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記の加算は、厚生労働大臣が告示で定める要件を満たす場合、基本利用料に加算した料金となります。また、減算要件を満たす場合は、基本利用料に減算した料金となります。*送迎を実施しない場合=送迎減算47単位/ 片道など
(注3)一ヶ月毎の利用請求では、介護報酬の計算都合上、総額において数円の差が生じることがあります。
(注4)当事業所の運営状況により、上記範囲内で加算区分が変更となる場合があります。
(注5)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の金額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
○要支援(A6)の方
介護保険適用時自己負担額(1割) | 介護保険適用時自己負担額(2割) | 介護保険適用時自己負担額(3割) | |
基本報酬 | |||
事業対象者・要支援1 | |||
1ヵ月5回超の利用で月毎 | 1,798円/月 | 3,596円/月 | 5,394円/月 |
1ヵ月4回までは回数毎 | 436円/日 | 872円/日 | 1,308円/日 |
事業対象者・要支援2 |
|||
1ヵ月9回超の利用で月毎 | 3,621円/月 | 7,242円/月 | 10,863円/月 |
1ヵ月8回までは回数毎 | 447円/月 | 894円/月 | 1,341円/月 |
加算 ※以下の加算は月毎に算定 | |||
口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/月 | 320円/月 | 480円/月 |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
事業対象者・要支援1 |
||
88円/月 | 176円/月 | 264円/月 | |
事業対象者・要支援2 |
|||
176円/月 | 352円/月 | 528円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の賃金の改善等を実施している事業所に対し所定単位数の59/1000に相当する単位数を算定 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している事業所に対し所定単位数の12/1000に相当する単位数を算定 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本報酬に「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」以外の加算・減算を加えた総単位数の11/1000に相当する単位数を算定 | ||
介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総単位数の9.2%に相当する単位数を算定 |
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記の加算は、厚生労働大臣が告示で定める要件を満たす場合、基本利用料に加算した料金となります。また減算要件を満たす場合は、基本料金に減算した料金となります。*送迎を実施しない場合=送迎減算47単位/片道
(注3)一ヶ月毎の利用請求では、介護報酬の計算都合上、総額において数円の差が生じることがあります。
(注4)当事業所の運営状況により、上記範囲内で加算区分が変更となる場合があります。
(注5)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の金額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
○緩和型サービス(A7)の方
介護保険適用時自己負担額(1割) | 介護保険適用時自己負担額(1割) | 介護保険適用時自己負担額(1割) | |
基本報酬 | |||
回数毎 | 325円 | 650円 | 975円 |
(注)上記の基本利用料は,小松島市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要領で定める金額であり、その金額が改定された場合は,これら基本利用料も自動的に改定されます。なお,その場合は,事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
阿南市在住の方
○阿南市はつらつデイサービスの方
算定項目 | 介護保険適用時自己負担額 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | |||
事業対象者要支援1(週1回程度) | 通所型緩和サービス費 | 月に4回まで回数毎 | 266円 | 532円 | 798円 |
送迎加算 | 月に8回まで回数毎 (片道1回につき) |
47円 |
94円 | 141円 | |
事業対象者要支援2(週2回程度) |
通所型緩和サービス費 |
月に8回まで回数毎 | 268円 | 536円 | 804円 |
送迎加算 | 月に16回まで回数毎 | 47円 | 94円 | 141円 | |
口腔機能向上加算Ⅱ | 月に5回を上限に回数毎 | 32円 | 64円 | 96円 | |
科学的介護推進体制加算 | 月に5回を上限に回数毎 | 8円 | 16円 | 24円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 月に5回を上限に回数毎 | 18円 | 36円 | 54円 |
(注)上記の基本利用料は,阿南市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要領で定める金額であり、その金額が改定された場合は,これら基本利用料も自動的に改定されます。なお,その場合は,事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
全てのサービス共通
介護保険の給付対象とならないサービス
介護保険適用外の自己負担料金 |
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・ドリンクの提供にかかる費用(おやつ含む)をご希望の方のみ1日150円をご負担いただきます。 ・レクリエーションや特別な行事にかかる費用等として実費相当をご負担いただきます。活動への参加は自由に選択していただけます。 ・その他、日常生活において通常必要となるものに係る経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)についての費用をご負担いただきます。 ・キャンセル料は、ご利用当日のサービス開始60分前(午前ご利用の方は8時、午後ご利用の方は12時15分)以降に発生いたします。また利用者の都合(体調不良等)により来所直後に早退された際も同様の扱いとさせていただきます。費用につきましては、自己負担額の1割の同額程度として全ての利用者一律400円をいただきます。 |
保険外(自費)ご利用の方
介護保険をご利用されない方(自費利用)の方は下記をご参照ください
利用料 5,000円
<内訳>
- 基本利用料(3時間以内)2,400円
- 個別機能訓練(20分) 2,000円
- 送迎(片道10km以内) 600円
- ドリンク 無料