合同会社ラヴェスト

基本方針 | 徳島県小松島市 南小松島駅【合同会社ラヴェスト】

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徳島県小松島市中田町字新開44-1

基本方針

たくさんの想いが詰まった介護を提供

BASIC POLICY

利用者様への愛と真心がこもった理念をご紹介いたします。合同会社ラヴェストは基本方針・行動指針に則り、愛情と尊敬の念をもって高齢者支援に努めてまいりました。「どのようにすれば満足のいくサービスが提供できるか」「自主性・自立性を尊重したサービスの提供」など常に利用者様の健康や気持ちを最優先に考え行動しています。
より良い介護を目指し休むことなく走り続けます。


基本方針

・私たちは、敬愛の念を持って、ご利用者の介護支援に務めます。
・私たちは、現状をよく分析し、さらなる可能性を限りなく追求します。
・私たちは、如何なるも正しく基本を理解することに努め、それらを応用へと活かし創造する力を磨きま続けます。
・私たちは、利己的な動機ではなく、善意に基づくものであることを確認し、行動判断することを心がけます。
・私たちは、苦しいときこそ、明るい希望を失わず、成功したときこそ、感謝の心、謙虚な心を忘れません。

行動指針

1. 利用者の主体性と個性の尊重
ア. 利用者の利用及びサービス内容にあたっては、本人・御家族に十分な説明を行い、本人が選択の機会が得られるように努めます。
イ. 利用者一人ひとりに通所介護計画又は第一号通所介護計画(以下、介護計画)と個別機能訓練計画又は運動器機能向上計画(以下、訓練計画)を作成します。また、介護計画及び訓練計画の実施にあたっては、本人・家族への説明を行い、同意を得た上で行います。
ウ. 事業運営・サービス内容等に対する利用者・家族の意見・要望等を聞く機会を定期的に設け、意見等が反映されるように努めます。
エ. 通所介護及び機能訓練等に係る計画には計画段階から、利用者に伝え、協議し、利用者が参加できるように努めます。
オ. 利用者の個人的好み・嗜好を尊重します。
カ. 利用者の活動においては、利用者の生活歴をよく知り、通所サービスの利用までの生活習慣を尊重するように努めます。
キ. 利用者が意思決定できる機会を増やし、自己実現に向けた支援、介護を行います。

2. 人権の尊重と対等な立場での支援、介護、援助
ア. 利用者と職員は対等な関係にあり、年齢にふさわしい敬称で呼び合うように努めます。
イ. 利用者に対して性的に不快にさせるあらゆるセクシュアルハラスメントに該当する行為及び該当する恐れのある行為をしません。
ウ. 利用者が理解しやすい言葉や表現を使うように努めます。
エ. 利用者に対して、職員の私的なストレス等の感情や疲れを感じさせ気を使わせることはしません。

3. 社会参加の促進
ア. 利用者が地域の地域資源の利用や催し物に参加する等、地域社会とのつながりをもてるよう支援、介護します。
イ. 利用者の活動に地域のボランティアを積極的に受け入れます。
ウ. 事業所の中の活動に止まらず、必要に応じて外出の機会を設けます。

4. 専門性の向上と倫理の確立
ア. 利用者に対する支援、介護は、職員の統一した考えのもとに行います。
イ. 職員は、相互に啓発しあい、倫理の確立と専門性の向上に向けた積極的に研修に参加する等、自己研鑽に努めます。
ウ. 職員は、利用者支援、介護、援助にあたり、絶えず自己点検、相互点検に努めます。
エ. 職員は、介護・福祉サービスの提供において自己の政治的、宗教的な価値観を排除し、利用者の利益を最優先に考えます。また、職務上の立場を利用して、関係機関、利用者などより個人的な利益、便宜の供与を受けません。
オ. 職員は、利用者や来客に対して、常に親切丁寧な態度で接し、利用者や来客に不安と不信の念を起こさせてはならない。

5. プライバシーの保障
ア. 職務上知り得た利用者個人の情報は他に漏らしません。
イ. 本人・家族の了解なしに所持品の確認を行いません。
ウ. 本人・家族の了解なしに、本人の写真や名前、作品等を掲示・展示公開したりしません。
エ. 本人・家族の了解なしに、主治医から情報を得ることはしません。
オ. 他の機関への情報提供がたとえ本人の利益のためであっても、本人・家族の了解なしには行いません。
カ. 利用者のプライバシーに関する話を他の利用者の前でしません。

6. 体罰等の禁止
ア. 殴る、蹴る、つねる等の行為、その他故意に怪我をさせるようなことはしません。
イ. 身体拘束等の肉体的な苦痛を与えることはしません。
ウ. 軽蔑や無視等の精神的な苦痛を与えることはしません。
エ. 自傷や他害等の危険回避のための行動上の制限については、本人・家族への明確な説明を行います。
オ. 利用者に対して威圧的な態度はとりません。

7. 差別の禁止
ア. 子供扱いする等、その人の年齢にふさわしくない接し方はしません。
イ. 障害の程度・状態・能力・性別・年齢などで差別しません。
ウ. 利用者本人の前で障害の呼称・状態を表す用語を差別的に使いません。
エ. 障害のために克服が困難なことを、本人の責任とするような発言はしません。
オ. 利用者に対して、偏見や先入観をもって接することはしません。
カ. 利用者の言葉や動作などの真似をしたり、利用者の行為を嘲笑したり、興味本位で接することはしません。

8. 本規定の位置付け
ア. 本倫理規定及び行動指針は、法人が定めた規定の一つであり、これに違反するときは、就業規則の規定に基づき懲戒処分の対象となるものです。

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